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A型とB型で違う「賃金」と「工賃」の考え方

就労継続支援A型を利用しようと考えた時、

「工賃はいくらもらえるの?」

「普通のアルバイトと何が違うの?」

「月にどのくらいの収入になるの?」

と気になる方も多いと思います。

実は、A型事業所では、原則として「工賃」ではなく「賃金(給与)」が支払われます。

🧭 A型とB型では何が違う?

A型は、原則として事業所と雇用契約を結んで働く福祉サービスです。

そのため、一般のパートやアルバイトと同じように労働関係法令が適用され、原則として最低賃金以上の給与が支払われます。

一方、B型は雇用契約を結ばずに作業へ取り組み、その対価として「工賃」を受け取る仕組みです。

※A型にも例外的に雇用契約を結ばない利用形態があり、その場合は工賃が支払われます。

✅ A型の賃金はどう決まる?

基本的には、時給と働いた時間によって決まります。

例えば、北海道の最低賃金である時給1,131円で計算すると、次のようになります。

・1日4時間 × 月20日:90,480円

・1日5時間 × 月20日:113,100円

※2026年10月時点。いずれも控除前の概算で、交通費などは含みません。

実際の給与は、時給、勤務日数、勤務時間、欠勤の有無などによって変わります。

📌 全国平均はどのくらい?

厚生労働省が公表した令和6年度の実績では、A型事業所の平均賃金月額は91,451円でした。

ただし、これは当時の全国平均です。

現在の最低賃金や、一人ひとりの勤務時間によって実際の金額は変わります。

見学の際には、時給だけでなく、1日何時間働くのか、月に何日勤務するのかも確認することが大切です。

🌱 さちなびが大切にしていること

さちなびでは、「その人のサイズで働く」ことを大切にしています。

収入を増やすことも大切ですが、無理をして体調を崩してしまっては、働き続けることが難しくなる場合があります。

まずは安定して働ける形を見つけること。

そして、できることを少しずつ増やし、自分の力に自信を持てるようになること。

A型は、働きながら支援を受け、必要に応じて一般就労にも挑戦できる場所です。

給与のこと、勤務時間のこと、働き方への不安など、気になることがあれば見学や相談の中で一緒に確認していきましょう。

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